規約・会則 – 応援部稲門会とは
早稲田大学応援部稲門会規約
第一章 総則
- 第1条
- 本会は「早稲田大学応援部稲門会」と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互及び部員との親睦を図り、部の健全なる発展に寄与し、部員への物心両面の支援を行い、組織の活性化、充実を図り、大学への貢献を行うことを目的とする。
- 第3条
- 本会事務局を学年幹事会の定める所に置く。但し、別に定める規則により支部を設置することができる。
第二章 会員・組織
- 第4条
- 本会は応援部を卒部した者を以て正会員とする。
- 第5条
- 1.本会には名誉会員、推薦会員及び賛助会員を設ける。
2.名誉会員は、早稲田大学応援部長、副部長を退任した者とする。
3.推薦会員は、かつて応援部に在籍し、部並びに応援部稲門会に多大の貢献があった等の推薦理由が明確にある者で、正会員3名以上の推薦に基づき、学年幹事会の推挙によって総会の承認を得た者とする。
4.賛助会員は、部並びに応援部稲門会に多大の貢献があった等の推薦理由が明確にある者で、正会員3名以上の推薦に基づき、学年幹事会の推挙によって総会の承認を得た者とする。 - 第6条
- 1.本会には次の役員と顧問会を置く。
一.会 長 1名
二.副 会 長 若干名
三.常任幹事 若干名
四.名誉会長
五.名誉顧問
六.顧 問
2.役員は会長、副会長、常任幹事とし、顧問会は名誉会長、名誉顧問、顧問から構成される。 - 第7条
- 1.本会には学年幹事を置く。
2.学年幹事は各年度正会員から3名以内を選出する。
3.学年幹事は学年幹事会を組織する。
4.役員は学年幹事会の推挙によって総会で承認を得るものとする。
5.学年幹事会はその互選によって次の常任幹事役職を定め、総会の承認を得るものとする。
一.幹 事 長 1名
二.副幹事長 若干名
三.事務局長 1名
四.総務幹事 若干名
五.会計幹事 若干名
六.書 記 若干名
七.会計監査 若干名
6.①幹事長は必要に応じて委員会を設けることができる。
②委員会の改廃については学年幹事会において定める。 - 第8条
- 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐する。
幹事長は学年幹事を統合して本会の運営を計り、副幹事長は幹事長を補佐する。 - 第9条
- 役員の選任は定期総会において行い、その任期は2年とし、重任を妨げない。
第三章 会計
- 第10条
- 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
- 第11条
- 正会員、推薦会員及び賛助会員は、本会の会費を収めるものとし、その金額及び納入方法は附則による。
- 第12条
- 会計幹事は監査を受け、幹事会の承認を得て定期総会において会計報告をしなければならない。
第四章 会議・常設委員会
- 第13条
- 定期総会は会計年度終了後学年幹事会の決定に基づいて会長が招集する。
- 第14条
- 会長は必要に応じて、学年幹事会の決定に基づく臨時総会を開催することができる。
- 第15条
- 総会の議決は、出席者(正会員及び推薦会員)の過半数によるものとする。
- 第16条
- 学年幹事会は幹事長が必要に応じて招集し、その議決は出席者の2/3以上の賛意を要する。会長、副会長は、学年幹事会に出席し、議決権を行使することができる。
- 第17条
- 学年幹事会の中に、常任幹事及び選抜された学年幹事によって組織する常任幹事会を設けることができる。
- 第18条
- 1.本会に常設委員会を設ける。
- 一.総務渉外委員会
- 二.企画委員会
- 三.ネットメディア委員会
- 四.稲魂編集委員会
- 五.現役支援委員会
- 六.物販委員会
- 七.財務委員会
- 2.常設委員会の委員長は、学年幹事から選出し、幹事長が指名する。
- 第19条
- 書記は、各会議の議事録を作成し、役員の署名を得て記録保管し、必要時に閲覧を供するものとする。
第五章 賞罰
- 第20条
- 本会の発展に多大な貢献をした者、もしくは表彰に値する行為のあった者は、学年幹事会の決定に基づき賞することができる。
- 第21条
- 本会の秩序を著しく乱した者、もしくは名誉を傷つけた者は、学年幹事会の決定に基づき、一定期間の謹慎、もしくは学年幹事会の決定に基づき、総会の決議において除名することができる。
第六章 出向
- 第22条
- 本会は、次に掲げる現役団体等に会員を出向させることができる。
一.東京六大学応援団連盟 先輩理事
二.稲門体育会 代表委員
第七章 その他
- 第23条
- 慶弔規程を設ける。細部については附則による。
- 第24条
- コーチングスタッフ選任規程を設ける。細部については附則による。
- 第25条
- 本規約は昭和41年12月18日より発行する。
昭和51年11月24日改正
昭和56年 4月 1日改正
昭和58年 5月27日改正
平成 4年 5月23日改正
平成 5年 6月19日改正
平成 7年 5月 1日改正
平成17年 6月19日改正
平成25年 5月18日改正
平成26年 5月17日改正 - 平成28年 6月 4日改正
- 令和 5年 5月13日改正
支部設置規則
支部の設置及び運営について次の通り定める。
- 1.
- 支部は原則として、道・府・県単位とする。但し、その地方の実情により、若干数の府県を統合した地方支部の設置を妨げない。
- 2.
- 支部の設置は、当該道・府・県内在住会員の過半数で且つ5名以上の要望に基づき学年幹事会が決定する。
- 3.
- 支部の組織及び役目に関する規約は、各支部員の決議による。
なお、支部長は学年幹事会に出席し、議決権を行使することができる。 - 4.
- 支部の発展を図るため、学年幹事会はその決議に基づき、資金的援助をすることができる。
附則
- 1.
- 本会の会費の金額及び納入方法は、次の通りとする。年会費 1口金5,000円として1口以上を毎年納入する。
- 2.
- 別協賛会費(正会員)、協賛会費(正会員以外)を徴収することができる。
慶弔規程
(平成8年6月7日設定)
- 第1条
- この規程は、早稲田大学応援部稲門会規約 第七章第22条に基づいて定める。
- 第2条
- 会員が結婚する際には、祝電でお祝いする。但し、会員が会費未納の場合はこの限りではない。
- 第3条
- 会員及び会員の親族が逝去したときは、下記の定めに従って弔意を表す。但し、会員が会費未納の場合はこの限りではない。
会員本人 生花または花輪及び弔電
配偶者・子ども 弔電
本人の父母 弔電 - 第4条
- 早稲田大学応援部稲門会及び早稲田大学応援部に多大なる貢献をした者にも当規程を適用できる。
- 第5条
- 学年幹事は、会員が結婚する時また、会員及び会員の親族が逝去した時は、速やかに事務局に連絡を行うものとする。
- 第6条
- 適用に当たっては、会長、幹事長、事務局長に一任する。
- 第7条
- この規程は、学年幹事会の決議により改定することができる。但し、改定理由、内容を会員に告知しなければならない。
- 第8条
- その他、生花等が必要な場合、事務局が了承した場合に限り、当稲門会名の使用を許可することがある。但し、使用者本人負担とする。
コーチングスタッフ選任規程
(平成25年5月18日設定、令和5年5月13日改正)
- 第1条
- この規程は、早稲田大学応援部稲門会規約 第七章第23条に基づいて定める。
- 第2条
- 監督、コーチは、正会員から選任し、その任期は2年とし、2期までとする。
- 第3条
- コーチングスタッフは、原則として下記の人数とする。
一.監 督 1名
二.助監督 若干名
助監督は次期監督候補と位置づけ、指導の継続性から監督を少なくとも1年間補佐する。
三.コーチ 若干名
コーチは、リーダー、吹奏楽団、チアリーダーズの3パートを選任する。 - 第4条
- コーチングスタッフの候補者選考は広く希望者を募る公募制とし、その選任案は選考委員会が決定する。
- 第5条
- 選考委員会は、会長が委員を指名して発足させる。委員は稲門会の役員及びコーチングスタッフから5名以上7名までとする。
- 第6条
- 公募にあたり、選考委員会は応募資格と選考基準を明確に定めて希望者を募集する。
- 第7条
- 応募者の自薦他薦は問わないが、自薦は自己紹介文を、他薦は推薦理由を指定された期日までに選考委員会へ提出する。
- 第8条
- 選考結果(選任案)は、学年幹事会で承認を得るものとする。